賃貸をする時には、部屋に関する原状回復を前提にきちんと考えなくてはいけません。賃貸借契約は、契約をしてから終わるまでの間に所有者から部屋を借りることによって初めて成立します。部屋を借りることが出来るのはあくまでも部屋を借りるための契約を行っているからであり、所有権が賃借人に移ったからではありません。当然ですが、このようなことを考慮すると部屋の中の状態を好き勝手に扱うのは契約違反になってしまう可能性が高くなります。
仮に、部屋を使う過程で部屋に看過することが出来ないくらいの傷をつけてしまったときには、その傷を修復するために賃貸人からお金を支払わなくてはいけません。一般的に、こうした状況でお金を支払うためのお金として預けておくお金のことを敷金と言い、敷金からこうした部屋の回復を行うことを原状回復と言います。原状回復にはきちんと法的な基準が存在します。むやみに部屋の修繕が可能になってしまうと今度は部屋を借りる賃借人の負担が著しく大きくなってしまうので、そうした不公平な状態にならないように法的な基準を設けているのです。
具体的には、賃借人は、退去するときに入居する前の状態に部屋を戻しておけばそれ以上のお金を請求されることはないことがわかっています。仮に、こうした原状回復を超えて賃貸人がリフォーム等を求めてきたときには賃借人の方から法的手段をとることによって逆に相手からお金を請求することが出来るので安心して大丈夫です。